オンライン発送制度のデジタル化推進と、コロナ禍等による郵便引受停止に伴う在外者への送達課題への対応策を検討する。
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て、特許庁ホームページに掲載することとする案を提示したところ、賛成の意見が示された。 ④まとめ 上記検討を踏まえ、特許庁におけるオンライン発送制度の見直しに当たっては、案1を基本として検討を進めることが適当である。その際、上記2. (1) ③ (ウ) に記載した意見が示されたことを踏まえ、送達の効力発生までの期間については「10日間」とするとともに、適切な運用を検討すべきである。 また、公示送達の方法についても、デジタル化を促進する観点から、官報及び特許公報への掲載を廃止し、特許庁ホームページに掲載することにより実施する方向で検討を進めることが適当である。 (2) 新型コロナウイルス等の影響に対応した公示送達の見直し ①現行制度の概要 日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)は、原則、特許管理人によらなければ手続等をすることができず、在外者に対しての送達は、特許法第192条第1項において、「在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。」と規定し、同条第2項において、「在外者に特許管理人がないときは、「書類を航空扱いとした書留郵便等(中略)に付して発送することができる。」と規定している。そして、同条第3項において、「(航空扱いとした)書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があったものとみなす。」と規定している。 また、特許法第191条第1項は、「送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。」と規定している。 ②現行制度の課題 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、令和2年4月以降、日本郵便株式会社が一部の国・地域宛ての航空便による郵便の引受停止をしたことにより、当該引受停止国に住所又は居所を有する在外者に対して特許法第192条第2項の規定による送達をすることができない状況が長期にわたり生じている。また、令和4年3月には、ウクライナ情勢により引受停止国が更に拡大し、送達できない件数が一時的ではあるが、大幅に増加した。 特許管理人がなく航空書留郵便等により送達をしているケースの一つとして、商標登録取消審判がある。商標登録後に取消審判請求があった際に、在外者である商標権者と特許管理人との委任契約が終了しており、特許管理人がいないことがあり、その場合(手続円滑化のため、直近の手続をした特許管理人に、受任の意向を確認する運用を行っているが、それでも確認できない場合、被請求人である商標権者に、航空書留郵便等に付して審判請求書の副本を送達することがある。 また、他の事例として、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願 13