AI利活用による発明において、人間の創作的寄与が減少した場合の特許発明者適格に関する米国・中国の最新動向と日本の検討方針を解説している。
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AI AIの利活用で人間の創作的寄与が減少した場合 ~ 各国で議論中 ◆各国とも、発明者は発明に対して一定の創作的寄与をした者と解しているが、AIを利活用して人間の創作的寄与が減少した場合の取り扱いについて、各国で議論されている。 ⇒ 我が国においても、国内外の状況を注視しつつ、特許制度小委員会で検討を進めていく予定。 各国の動き (米国) AIの支援を受けた発明の発明者適格に関するガイダンス 2024年2月13日 発明にAIの支援があった場合に、発明に対する自然人の貢献が特許を取得するのに十分といえるほど大きかったかどうか判断する方法をステークホルダーや審査官に示すもの。 (参照) JETRO NY 知的財産部 「USPTO、AIの支援を受けた発明の発明者適格に関するガイダンスを発行」 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2024/20240213.pdf 2025年11月28日に撤回したうえで全面改定。 上記判断方法ではなく、「着想基準」(※1)に従って発明者を判断。 ※1:自然人が発明の全ての事項を理解しており、それが「発明者の心の中で明確に定義されていて、広範な研究や実験を行わず、通常の技能のみで発明を実施できる」状態であるかどうか (参照) JETRO NY 知的財産部 「USPTO、AIの支援を受けた発明の発明者適格に関するガイダンスを改定」 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2025/20251128.pdf (中国) AIに関連する発明特許の出願ガイドライン(試行) 2024年12月31日 AIは発明者とできないことが記載されている。また、AIの助けを借りてなされた発明の場合、発明創造の実質的特徴に対して創造的貢献をした自然人は、発明者とできることが示されている。 80