経済安全保障推進法に基づき、安全保障や国民生活に甚大な影響を及ぼし得る25の特定技術分野を定義し、付加要件を規定している。
タグ: 経済安全保障, 特定技術分野, 技術流出防止, 安全保障, 先端技術
(ご参考) 特定技術分野の概要 経済安全保障 特定技術分野 : (1)〜(25)の技術分野について、国際特許分類 (又はこれに準じて細分化したもの) に従って規定。 【我が国の安全保障に多大な影響を与え得る先端技術が含まれ得る分野※】 (1) 航空機等の偽装・隠ぺい技術 (2) 武器等に関係する無人航空機・自律制御等の技術 (3) 誘導武器等に関する技術 (4) 発射体・飛翔体の弾道に関する技術 (5) 電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術 (6) 例えばレーザ兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術 (7) 航空機・誘導ミサイルに対する防御技術 (8) 潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術 (9) 音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの (10) スクラムジェットエンジン等に関する技術 (11) 固体燃料ロケットエンジンに関する技術 (12) 潜水船に関する技術 (13) 無人水中航走体等に関する技術 (14) 音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの (15) 宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術 (16) 宇宙航行体の観測・追跡技術 (17) 量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術 (18) 耐タンパ性ハウジングによりコンピュータの部品等を保護する技術 (19) 通信妨害等に関する技術 付加要件対象分野 付加要件も満たさないものは内閣府への送付対象外 (外国出願も禁止されない) 付加要件: ①我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明 ②国又は国立研究開発法人による発明 ③国の委託等に係る発明 【我が国の国民生活や経済活動に甚大な被害を生じさせる手段となり得る技術が含まれ得る分野※】 (20) ウラン・プルトニウムの同位体分離技術 (21) 使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術 (22) 重水に関する技術 (23) 核爆発装置に関する技術 (24) ガス弾用組成物に関する技術 (25) ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術 ※ 上記(1)〜(19)、(20)〜(25)について、主にどちらの考え方に着目して選定したものであるかを記載。 44