国家安全保障上の機微技術を守るため、特許出願の非公開制度を導入し、審査プロセスにおける情報保全と発明者の権利保護を両立させる仕組み。
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特許出願の非公開制度への対応(令和6年5月1日開始) 経済安全保障 特許出願の非公開制度を導入することにより、 ● 公にすることで国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講じることで、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止。 ● これまで安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける途を開く。 特許庁 (年間約30万件) 特許出願 第一次審査 ・特定技術分野に該当 又は ・出願人からの申出 3か月以内 書類送付 通常の特許手続(特許法) 出願公開 審査請求 ※指定解除から3か月以内(保全指定中も可) 特許査定 又は 拒絶査定 出願取下げ 指定せず 通常の特許手続へ 通常の特許手続へ 内閣府の審査部門 保全審査 機微性の検討 ・出願人との対話 ・専門家からの聴取 ・特許庁に情報提供依頼 ・防衛省等に意見照会など 産業への影響等の検討 ・出願人との対話 ・専門家からの聴取 ・関係省庁に意見照会など 出願人の意思確認 総合評価による判断 保全指定 ※1年ごとに延長の要否を判断 指定中は、 ・出願取下げ不可 ・実施は許可制 ・開示は原則禁止 ・適正管理義務 ・他者への共有は承認制 ・外国出願禁止 指定解除 特許庁が担う新たな業務 ・第一次審査 特定技術分野に該当する案件等を抽出 ・保全審査における内閣府への協力 ・保全指定された案件の出願公開、査定を確実に抑止 ・外国出願禁止に当たるかの事前確認 等 特定技術分野該当発明は、 外国出願禁止 (第一国出願義務) 国内出願後、保全審査に付されず、又は 10か月以内に保全指定なければ禁止は自動的に解除 ※禁止対象に当たるかどうかの事前確認制度あり 実施制限等により 出願人が受ける 通常生ずべき損失を補償 43