激甚災害の被害を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を100%保証する制度の概要。
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災害関係保証の概要 1. 制度概要 ・「激甚災害法」による被災区域内に事業所を有し、かつ、当該事業所又は主要な事業用資産について激甚災害の被害を受けた中小企業者に対して、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。 2. 対象中小企業者 ・激甚災害について災害救助法に該当する被害が発生した地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた者 ✓ 事業所については主たる事業所のみならず、支店、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産も含まれる。(主たる事務所が被災地域外であっても差し支えない) ✓ 激甚災害を受けた者であるものには、間接被害のみを受けた者は含まれない。 3. 内容 ① 対象資金:運転資金、設備資金 ② 保証割合:100%保証 ③ 保証限度額:無担保8,000万円、普通2億円(別枠) ④ 対象者確認要件:罹災証明書等(「罹災証明書」という名称でなく「被災証明書」「被害証明書」等でも差し支えない。) 20