自然災害等で経営に支障をきたした中小企業に対し、信用保証協会が別枠で100%保証を行う制度の概要と対象要件、保証内容を解説する。
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セーフティネット保証4号の概要 1. 制度概要 ・自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度。 2. 対象中小企業者 ① 災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 ② 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降店舗や工場の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などで指定を受けた災害の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月の売上高等が災害の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 ③ 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降店舗や工場の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などで指定を受けた災害の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月の売上高等が災害の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 3. 内容 ① 対象資金:経営安定資金 ② 保証割合:100%保証 ③ 保証限度額:無担保8,000万円、普通2億円(別枠) → 【一般保証限度額】 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 【別枠保証限度額】 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 18