AI活用におけるリスク対策のため、本ガイドラインの構成と各主体が参照すべき本編および別添資料の体系を解説している。
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体と関係する事項が多く存在するため、当該主体以外に関する事項も理解することが重要である(「図 4. 本ガイドラインの構成」参照)。 「AI 開発者」、「AI 提供者」及び「AI 利用者」においては、第 1 部、第 2 部に加えて、第 3 部以降の当該部及び別添(付属資料)を確認することで、AI を活用する際のリスク及びその対応方針の基本的な考え方を把握することが可能となる。特に具体的な取組が決まっていない事業者にとっては、別添の記載例が参考となるため、別添の関連箇所を中心とした確認が重要となる。なお、経営者を含む事業執行責任者5は、その職務を全うするために、本ガイドラインにおける「基本理念」(why)及び指針(what)を踏まえて、事業戦略と一体でAI を活用する際のリスク対策を検討・実践し、AI の安全安心な活用を推進することが重要である。 本編(why, what) 別添(付属資料)(how) 第1部 AIとは 1. 第1部関連 [AIについて] A. AIに関する前提 B. AIによる便益/リスク 主体共通 第2部 AIにより目指すべき社会及び各主体が取り組む事項 A. 「基本理念」 B. 「原則」 C. 「共通の指針」 D. 「高度なAIシステムに関する事業者に共通の指針」 E. 「AIガバナンスの構築」 2. 第2部関連 [E.AIガバナンスの構築] A. 経営層によるAIガバナンスの構築及びモニタリング B. AIガバナンスの事業者取組事例 主体別 第3部 AI開発者に関する事項 ※「高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範」における追加的な記載事項も含む 3. 第3部関連 [AI開発者向け] A. 「第3部 AI開発者に関する事項」の解説 B. 「第2部」の「共通の指針」の解説 C. 高度なAIシステムの開発にあたって遵守すべき事項 第4部 AI提供者に関する事項 4. 第4部関連 [AI提供者向け] A. 「第4部 AI提供者に関する事項」の解説 B. 「第2部」の「共通の指針」の解説 第5部 AI利用者に関する事項 5. 第5部関連 [AI利用者向け] A. 「第5部 AI利用者に関する事項」の解説 B. 「第2部」の「共通の指針」の解説 その他参考資料 6. 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を参照する際の主な留意事項について 7. チェックリスト 8. 主体横断的な仮想事例 9. 海外ガイドライン等の参照先 図 4. 本ガイドラインの構成 AI をめぐる環境はグローバル規模で日進月歩の進化を続けていることから、AI を活用する事業者は、国際的な動向にも注意を払うことが重要である。我が国においても、こうした現状を踏まえ、広島 AI プロセス6を通じて、AI に関する国際的な共通理解及び指針の策定を主導しており、2023 年 12 月には広島 AI プロセス包括的政策枠組み等を取りまとめた7。本ガイドラインも同プロセスへの貢献を意図するとともに、同プロセスを含む国際 5 事業執行責任者は、政府・自治体等の公的機関の事業執行責任者も含む。 6 2023 年 5 月の G7 広島サミットの結果を受けて、生成 AI に関する国際的なルールの検討を行うため、「広島 AI プロセス」を立ち上げた。その後、同年 9 月の「広島 AI プロセス閣僚級会合」、10 月の京都 IGF での「マルチステークホルダーハイレベル会合」等を経て発出された「広島 AI プロセスに関する G7 首脳声明」を踏まえ、同年 12 月に「G7 デジタル・技術大臣会合」を開催し、同年の成果として、「広島 AI プロセス包括的政策枠組み」を取りまとめた。さらに、2024 年には、3 月の「G7 産業・技術・デジタル大臣会合」、10 月の「G7 デジタル・技術大臣会合」を経て、国際行動規範の遵守状況に係る「報告枠組み」が、同年 12 月に G7 で合意された。https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/ 7 GPAI(The Global Partnership on Artificial Intelligence)とは、人間中心の考え方に立ち、「責任あるAI」の開発・利用をプロジェクトベースの取組で推進するために設立(2020 年)された、政府・国際機関・産業界・市民社会等のマルチステークホルダーによる国際連携イニシアティブである。2024 年 7 月、GPAI は OECD との統合パートナーシップ体制へと移行した。GPAI 専門家による調査研究やプロジェクト対 7