生成AIガイドラインの適用範囲や報告義務に関する事業者からの懸念や要望をまとめた意見集。
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パブリックコメントで寄せられた主な意見⑦ 内閣府 1. 基本的な考え方について ■ チャットボット等の利用する者が特定されるような場合や特定かつ限定的な目的でのみ利用されるものは除外されるか明確にすべき。 ■ グループ会社での利用は「一の法人又は個人が保有するデータを用いて、その者のみが使用する生成AIシステムを提供する者」のみに該当するのか明確にすべき。 ■ B2Bの場合、単一顧客に対する生成AIシステム又はサービス提供は対象外であることを明確化すべき。 ■ 事業者一覧が公表されるため、事実上の強制力を持つ規制と変わらない。 ■ コンプライ・オア・エクスプレインの手法によらない一般的なガイドラインとすべき。 ■ 独自の報告形式を新設するのではなく、既存の開示枠組みへの記載をもって代替可能とすべき。 8