生成AIに関する原則2について、既存の法的手段の活用や、開示要求の濫用防止、適用範囲の明確化を求める意見が示されている。
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パブリックコメントで寄せられた主な意見25 内閣府 3. 原則2について 情報収集の手段としては、本件文書に記載されている訴訟提起後の当事者照会(民事訴訟法第163条)のほか、訴え提起前の当事者照会(同法第132条の2)や、弁護士法第23条に基づく照会制度など、既に複数の法的手段が整備されており、既存の証拠開示制度で足りる。 権利者が訴訟提起を準備している場合に生成AI事業者が自発的に自ら不利になる可能性のある情報を開示することはよほど望めず、開示に応じるインセンティブがないため、実効性が疑問。 被疑生成AI生成物に用いられた生成AIの特定を「開示の求めが満たすべき事項」に加える等、濫用的な要求を防止するための仕組みを設けるべき。 基盤モデルの訓練および提供を行わず、他社が提供するモデル(API等)を利用してサービスを提供する事業者に関しては、本コードの適用対象外とすべき。 本原則は、学習データの具体的内容、学習方法、モデルの内部構造、パラメータ等の詳細な技術情報の開示を事業者に求めるものではないことを明記すべき。 26