生成AIの原則1に関し、事業者への制裁措置の明記、権利保護の強化、学習データの開示、および開示内容の分かりやすさに関する意見がまとめられている。
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パブリックコメントで寄せられた主な意見⑯ 内閣府 2. 原則1について 事業者が示した「実施しない理由(エクスプレイン)」が不十分、あるいは虚偽であった場合や、利用規約等で本原則を無効化(オーバーライド)しようとする場合に対する、実効性のある制裁(公表、勧告、業務制限等)を明記すべき。 現在の生成AI開発者・提供者・利用者の無知/無法ぶりを見ていると「知的財産権保護のための措置」があってなお、著作権をはじめとする多くの権利が侵害されてしまう可能性を拭いきれない。もっと開発・提供・利用側を強く規制をした上で、クリエイターをはじめとする多くの人々が開示請求をしやすい仕組みにすべき。 LLMにおける資産はデータ学習結果から得られたパラメータであってこちらは学習側の機密として保護されるべきだが、学習データセットおよびその摘要には学習側は何の権限も持たない。許諾を得た出典の開示は社会的に権利情報の信頼性が担保されるし、無許諾の出典開示は権利者/開示仲介窓口負担を回避することが出来る。 開示内容の粒度や表現方法によっては、専門的知識を有しない利用者や個人の権利者にとって実質的な理解が困難となるおそれがある。概要開示が形式的なものに留まらないよう、分かりやすさへの配慮が求められる。 17