AI生成物の権利侵害確認手続きや開示要件に関するパブリックコメントの意見をまとめた資料。
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パブリックコメントで寄せられた主な意見㉙ 内閣府 4. 原則3について 生成者が、自身の生成物が他人の権利を侵害していないか確認する手続きは実務上のニーズが乏しく、事業者への過度な負担となるため削除すべき。 ユーザーは、自身がAIを利用して生成したコンテンツと既存の著作物との類似性が高いと判断した段階で、依拠性を確認するまでもなく当該生成物の公開を差し控え、または取り止めるのが通常。類似性を意識しつつも、依拠性を満たさないことを信じて公開を実施または継続しようとするのは一部ユーザーにとどまると思われ、そのようなユーザーへの対応のために独立した本原則を設ける必要性に疑問。 「開示の求めが満たすべき事項」として、例えば「類似コンテンツの生成を企図していないプロンプトで生成した事実を証明できること」を追加すべき。 30