生成AIに関するガイドラインの「原則2」に対し、実務上の負担軽減や責任範囲の明確化を求める意見が寄せられた。
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パブリックコメントで寄せられた主な意見㉖ 内閣府 3. 原則2について ログが存在しない場合や確認に多額の費用を要する場合には不明との回答を行うことを明記すべき。 生成AI提供者において回答できない場合があり、「生成AIサービスに搭載された生成AIモデルを開発した者の名称」での回答を可能とすべき。 オープンウェイト等の基盤モデルに追加学習(ファインチューニング、継続事前学習等)を行った場合の原則2・3の適用関係が不明確。 事業規模やリソースを考慮し、スタートアップに対しては開示義務の段階的な適用や、簡便な対応プロセスの策定など、開発スピードを損なわない具体的な配慮を求める。 透明性の確保、民間間の対話の促進の趣旨からは、原則1にて足るため原則2は不要。 サービス運用をしていない上流に、実務上の問い合わせ対応や説明責任が波及する懸念がある。原則2の回答主体は原則として当該サービスの提供者であることを明記し、上流開発者や再頒布者を過度に巻き込まない線引きを入れるべき。 27