AI学習データの開示要件や、クローラ対象の確認手段に関するパブリックコメントの意見をまとめたもの。
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パブリックコメントで寄せられた主な意見24 内閣府 3. 原則2について 原則2において「訴訟提起、調停申立て、ADR(裁判外紛争解決手続)その他の法的手段を現に行い」とあるが、法的手段は相当の準備があってはじめてできるものであって、権利者が上記の行為を行う前段階にこそ学習データの開示が必要である。 原則2・3が想定する、特定URLやドメインがクローラ対象/提供データに含まれるか等の確認手段は、情報の非対称性を緩和し、権利救済の実効性を高める。 特定のドメイン(URL)がクローラの収集対象に含まれているか、あるいは第三者から提供された学習データソースに含まれているかを開示することを求めることは、モデルトレーニングの実態を正確に反映していない。元の学習データはモデル内に保存されないため、特定の出力を単一のソースURLまで追跡することは意味をなさず、技術的にも大変困難。 25