景品表示法における景品類の最高額・総額規制の現状と、消費者保護を目的とした今後の検討方針について解説している。
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不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)における景品類の最高額、総額等の規制は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するために必要なものとして定められています。 ①総付景品 景品表示法における景品規制のうち、懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供する、いわゆる「総付景品」の限度額は、景品表示法第4条に基づき定められた「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」において、「景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円未満のあつては、二百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照ら照らして適当と認められる限度を超えてはならない。」と規定されています。 また、その運用基準についても「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」として定められています。 ②一般懸賞 景品表示法における景品規制のうち、商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定の行為の優劣等によって景品類を提供する、いわゆる「一般懸賞」の限度額は、景品表示法第4条に基づき定められた「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」において、その最高額は「懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超えるあつては、十万円)を超えてはならない。」と、その総額は「懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分二を超えてはならない。」と規定されています。 また、その運用基準についても「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限の運用基準」として定められています。 該当法令等 ・不当景品類及び不当表示防止法第4条 ・懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 ・一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 対応の分類 その他 対応の概要 消費者が景品に惑わされて質のよくないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になります。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスの内容での競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。 景品表示法における景品類の最高額、総額等の規制は、このような不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保することを目的として定められています。 具体的な景品類の制限額については、このような法目的の下、社会情勢の変化も踏まえつつ見直しに向けた検討が行われるべきものと考えており、引き続き、物価や消費者の購買行動を含む社会情勢の変化を注視してまいりたいと考えています。 区分(案) ◎ 25