災害時の物資供給円滑化に向けた貨物自動車運送事業法の車両共有規制緩和に関する提案と、それに対する国土交通省の回答。
タグ: 貨物自動車運送事業法, 規制緩和, 災害対策, 物流, 車両共有, 国土交通省
提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:8 所管省庁への検討要請日 令和7年11月19日 回答取りまとめ日 令和7年12月18日 提案事項 有事における貨物自動車運送事業法の規制緩和 具体的内容 貨物自動車運送事業法(以降「同法」という。)にて規定されている貨物事業登録業者間の車両共有禁止について、災害発生時等の有事においては即時実施できるよう緩和いただきたい。 提案理由 現在、貨物自動車による運送事業を行うには、同法により国土交通大臣の許可を得て事業許可書を取得し、事業に使う車両は事業者毎に登録を行い、その名義を他人に利用させることは禁止されている。登録事業者間の車両共有はできないが、有事においては、国土交通大臣に緊急調整地域の指定を受け調整することが同法に明記されているものの、即時実施ができる運用ではなく、実際災害発生地域に配送応援を行う際には、登録事業者の従業員(配送ドライバー)が登録事業者の配送車両を利用して現地へ赴き応援を行っている。国土交通省への事前申請等により災害発生時(どのような災害が対象なのか基準が必要)に即座に配送応援ができる仕組みを整備することにより、スムーズな物資供給が可能になると考える。具体的には、災害発生地にある配送車両を他の登録事業者も利用できるようにすることにより、円滑な物資・商品供給を行うことが可能になると考える。 提案主体 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 所管省庁 国土交通省 制度の現状 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならず、当該運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならないこととされています。 該当法令等 貨物自動車運送事業法第15条 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条、第9条の5 対応の分類 現行制度下で対応可能 対応の概要 貨物自動車運送事業法体系においては、一般貨物自動車運送事業者等は、過労運転等を防止する観点から、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならず、当該運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならないこととしていますが、派遣先の事業者において事業計画上必要な員数の運転者が確保されており、かつ、当該必要な運転者がいずれも貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条に掲げる要件に適合する場合は、これら以外の運転者として、要件に適合しない運転者(災害時に配送応援を行う運転者等)を配置することが可能です。その場合、派遣先の事業者において、臨時派遣運転者を派遣先事業者営業所において常時選任以外の者として選任し、必要 18