災害応急対策車両の緊急通行車両確認制度の現状と、オンライン化による申請手続の全国的な統一について解説している。
タグ: 災害対策, 緊急通行車両, 行政手続, オンライン化, 指定行政機関
災害応急対策に従事する指定行政機関等(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第50条第2項の規定により災害応急対策を実施しなければならないとされている機関等を指します。)の車両については、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第33条第2項の規定により、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、都道府県知事又は都道府県公安委員会から緊急通行車両確認標章と緊急通行車両確認証明書(以下まとめて「標章等」という。)の交付を受けることができます。これにより、都道府県公安委員会が災対法第76条第1項に基づく交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、指定行政機関等は、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たることが可能となります。災害発生前の確認の申出、標章等の記載事項変更の届出及び再交付の申出については、災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)第6条等で規定された提出書類を準備の上、都道府県知事又は都道府県公安委員会に対して行うこととされています。なお、都道府県公安委員会に関する緊急通行車両の確認等に係る事務手続については、「緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領の制定について(通達)」(令和5年7月18日付警察庁丁規発第93号)を発出し、都道府県警察に対して当該手続の事務手続要領を示達しております。 該当法令等 災害対策基本法第50条第2項、第76条第1項 災害対策基本法施行令第33条第2項 災害対策基本法施行規則第6条、第6条の2、第6条の3、第6条の4 対応の分類 現行制度下で対応可能 対応の概要 申請の様式は災害対策基本法施行規則第6条において定められている(令和5年の同規則の改正により、申出書の様式を定めて以降、押印欄は設けておりません。)ほか、都道府県公安委員会による緊急通行車両の確認に係る申出等の手続については、都道府県警察に対して、「緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領の制定について(通達)」(令和5年7月18日付警察庁丁規発第93号)を示達して、当該事務手続の斉一性を図っております。なお、緊急通行車両の確認に係る申出等の手続について、令和7年12月より運用開始された「警察行政手続オンライン化システム」によりオンライン申請が可能となり、当該オンライン申請では、申請フォーマットについて全国的に統一しています。 区分(案) ◎ 17