災害時緊急通行車両の申請手続について、オンライン化の早期実現と、自治体間でバラつきのある申請様式や提出書類の統一・簡素化を求める提案。
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提案内容に関する所管省庁の回答 スタートアップ・イノベーション促進 WG 番号:2 所管省庁への検討要請日 令和7年11月19日 回答取りまとめ日 令和7年12月18日 提案事項 災害時における緊急通行(輸送)車両の申請手続の電子化・統一化・簡素化 具体的内容 緊急通行(輸送)車両の確認申出手続と標章等の交付については、地域を問わず、警察署窓口に加え、オンライン上で行うことを可能とすべきである。なお、現在、関係省庁において当該手続のオンライン化に向けた検討が実施されているが、オンライン化を実現する時期等を早期に明示すべきである。 提案理由 災害応急対策に従事する車両は、緊急通行(輸送)車両確認標章および緊急通行(輸送)車両確認証明書の交付を受けることにより、災害時にも緊急交通通路を通行することができる。当該車両については、災害発生前において、同標章と証明書(以下、「標章等」という。)の交付を受けることができる。災害発生前に標章等の交付を受けるためには、緊急通行(輸送)車両確認申出書をはじめとする必要書類を、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署へ提出する必要がある。しかし、現行制度下では、一部の自治体を除き、オンライン上での申出や交付が認められておらず、災害発生前の交付を希望する事業者は、当該警察署の窓口にて必要書類等を書面で提出する必要がある。このため、災害がいつ起きてもおかしくない中で迅速な交付が求められているにもかかわらず、申出や交付のために当該警察署に実際に出向く手間が生じているなど、事業者にとって過大な負担となっている。加えて、申出にあたっては、警察庁が「緊急通行車両の確認等に係る事務手続要領」を公表しているものの、書類等の確認自体は各自治体の公安委員会が行う。このため、災害対策基本法施行規則に緊急通行(輸送)車両確認申出書の書式は統一されているが、自治体によって記載方法が異なっている。例えば、車両の使用目的に関する「車両の用途」の項目では、記載方法が選択式または記述式と統一されていないケースや、「車両の用途」欄と異なる欄に記述させるケースもあり、分かりづらく非効率な運用が見受けられる。また、自治体によっては「押印を求められることがある」「確認申出先となる警察署の窓口が異なる(例:都道府県警本部が提出先窓口に含まれている場合もあれば、そうでない場合もある)」等、解釈や運用方針が異なっており、申出の手続が全国的に統一されていない。そのため、申出者は、自治体ごとに申出方法を確認して都度対応せざるを得ず、特に申出者が全国規模の事業者である場合には、必要な手続が一層複雑化することから、制度が十分に活用されているとは言い難い。さらに、現行制度下では、車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両の確認申出を一括して行うことが可能とされている。そのためには、緊急通行(輸送)車両確認申出書の提出に加え、対象車両の車検証の写し等を添付して提出する必要がある。しかし、一括での申出にあたっては、「申出に必要な緊急通行(輸送)車両確認申出書の部数が自治体ごとに異なる」「提出する添付書類につき、電子車検証のみで受理可能な自治体もあれば、電子車検証に加え自動車検査証記録事項の提出を求める自治体もある」等、提出書類が統一されていない。また、一括での確認申出後も、車検証の更新時や対象車両の交換が行われた時など、標章等の記載事項が変更された場合においては、その都度、「緊急通行(輸送)車両確認標章・証明書記載事項変更届 5