景品表示法における総付規制の制定から平成8年、19年の改正に至るまでの議論の経緯と背景を解説している。
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過去の議論状況 総付規制の制定当時(昭和52年) 景表法制定時は懸賞規制のみ存在 昭和40年代前半から懸賞によらない景品類の提供が行われるように 過激化した例:ルームクーラーの販促のためにカラーテレビや旅行を提供 →独禁法が禁止している不公正な取引方法として規制 統一的かつ効率的な規制のため、総付規制が制定された 平成8年改正時(5万円の上限額撤廃) 景品規制の見直し・明確化に関する研究会作成の報告書(平成7年3月公表) ✓「無料のモノ」(景品)をもらうことについての満足度が小さくなっている。 ✓商品役務の選択に当たっては、販売方法も含めた多様な判断が行われるようになるなど状況の変化。 ✓従来と比較して、商品や価格に関する情報は増大。 ✓景品提供の機能・効果も変化してきており、また、景品による顧客誘引の程度も変化。 平成19年改正時(上限引上げ) 内閣府規制改革・民間開放推進室公表「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成18年3月閣議決定) ✓実態として、取引の対象とされた商品と景品とされた商品をセットで販売するのと差はなく、通常の取引よりも景品分だけ消費者にとって有利になるもの等から、その手法・程度が適当なものである限り、競争にとっては中立的又は促進的に機能すると考えられる。 IKEDA & SOMEYA COMPETIT ON AND CONSUMER LAW ATTORNEYS www.ikedasomeya.com 6