諸外国における認証未取得機器の電波発射に関する規制状況を調査し、国ごとの特例措置や共通条件を整理した。
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諸外国における認証未取得での電波発射について 4 免許不要対象機器の電波発射において「認証(我が国における技適)」が必要なことは各国共通。(原則的に実験用として「実験試験局免許」が存在することも各国共通) 「欧州や米国等の諸外国において実験等を目的とした場合には許可制・届出制を採っていない」という指摘について確認したところ、現段階では以下の表のとおり。 米国 ■以下を条件に、開発、展示会でのデモンストレーション等においては、認証未取得でも一定の技術要件を満たす場合、電波発射可能。 ・機器に「認証未取得」などのラベルを貼り付ける必要がある。 ・試験終了後、機器を回収する必要がある。 カナダ ■開発、実験用においては、認証(ISEDマーク)未取得でも電波発射可能とされているが、開発ライセンス(実験試験局免許に相当)が必要な場合がある。 英国 ■認証(CEマーク)未取得でも、技術要件を満たす場合、電波発射可能。 ・一定の技術要件内であれば、いかなる無線通信にも不当な干渉を引き起こさないこと等を条件に電波発射可能。 ドイツ フランス ■免許不要とされる無線局であっても、認証(CEマーク)未取得では電波発射できない。電波発射には実験試験局免許等が必要。 豪州 ■開発、展示会でのデモンストレーション等においては認証(RCMマーク)未取得でも技術要件を満たす場合、電波発射可能。 ニュージーランド ■認証(RCM又はR-NZマーク)未取得では免許不要局は電波発射できない。電波発射には実験試験局免許等が必要。 ・一定の条件を付して認証未取得でも電波発射を認める、そのような特例がなく原則通り免許を必要とする等、国により異なっている。周波数割当てや地理的状況等が各国で異なっていることなどを踏まえたものと思料。 ・認証未取得でも電波発射可能とする場合も、利用者側において技術要件を満たすこと、干渉を引き起こさないことを条件とすることは共通。 ・制度全体における特例の位置付け等も把握する必要があると考えられ、今後、一層の詳細な確認を進めたい。