研究開発用無線機器の利用における技術基準適合証明の届出不要化や、届出制度の柔軟化および有効期間の延長を求める政策提言。
タグ: 電波法, 研究開発, 技術基準適合証明, 無線機器, 規制緩和
改革要望 電波利用秩序や混信リスクは、出力、周波数帯、利用場所等によって決まるのであって、期間の長短によって決まるものではない。研究開発目的での技術基準適合証明未取得機器の利用に関し、電波に関する外国の認証(FCC ID、CEマーク等)を取得済みの場合、無線従事者が電波法の技術基準に適合することを確認している場合など、一定の安全性が担保されている状況においては、電波法第4条の2第2項の届出を不要(もちろん技適取得も不要)とすることを御願いしたい。 開発段階の無線機器を認証・届出の対象とする国は少ない。一定の場所あるいはプロジェクトを対象とした届出制度も検討の方向性として加えていただきたい。 すぐに恒久的な制度見直しが実現できない場合は、届出による有効期間を最長2年程度に延長いただきたい(過去実績では、2年以内に研究開発が終わることが多かったため)。 (第三者権利のため非表示) 8 © AISIN CORPORATION All Rights Reserved.