日本、米国、欧州における無線設備の認証表示制度について、法的効力、手続、表示内容、代替表示の可否を比較整理した資料。
タグ: 無線設備, 認証制度, 技適マーク, FCC ID, CEマーキング, 電波法, 国際比較
無線設備の認証表示の諸外国比較 10 表示の法的効力等が各国制度により異なることから単純な一致は困難なものの、表示の場所や代替表示の方法を含め、制度整備に当たっては諸外国の動向を踏まえ実施 項目 日本(電波法技適マーク) 米国(FCC ID)意図的放射器・免許局用無線設備の場合 欧州(CEマーキング)無線機器の場合 認証制度・表示の法的効力 目的:国内の電波干渉防止・電波の能率的利用 効力:免許手続の簡略化が可能 目的:国内の電波干渉防止・電波の能率的利用 効力:販売・輸入の前提、免許不要の前提(意図的放射器)、免許人が適法に運用するための前提(免許が必要な無線設備) 目的:安全・電波・環境の確保 効力:販売・輸入の前提 認証表示のために必要な手続 ①認証取得 又は ②自己確認(届出) ①認証取得 ①自己適合宣言 表示の内容 ①技適マーク(技適ロゴ+R+認証番号) FCC ID:ABCXYZ This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to... ①FCC ID [FCC文字列+認証番号](認証番号:認証取得者コード+製品の識別コード) ②コンプライアンス・ステートメント(コンプライアンス・ステートメントを機器本体から外す場合でも、FCC IDだけは可能な限り本体に表示) ①CEマーク(CEロゴ) ②第三者適合性評価機関の識別番号(該当する場合)(CEロゴの直後に記載) ③製品の識別番号 ④「製造者」及び「輸入者」(該当する場合)の名称及び連絡先住所 表示の場所 以下のいずれかの方法 ①本体に直接表示 ②本体ディスプレイによる表示 ③外部ディスプレイによる表示 以下のいずれかの方法 ①本体に直接表示 ②本体ディスプレイによる表示 ③外部ディスプレイによる表示 本体及び包装の両方に表示 ※ ディスプレイ表示は追加的方法 本体に直接表示ではなく代替表示を認めるケース 「表示を付すことが困難又は不合理である場合」(例として、体内埋め込み装置など不合理である場合や耳内イヤホンなどあまりにも小さい場合。なお、技適ロゴの大きさについての規制は撤廃済み) 「機器が小さすぎ、FCC IDを4pt(高さ約1.41mm)以上で表示することが実務上不可能な場合」 「無線設備の性質上、本体への表示が不可能又は保証されない場合」(例として、製品が非常に小さく、原則高さ5mm以上を維持しながら識別番号を併記するスペースがない場合や合理的な技術的条件または経済的条件の下では不可能な場合。単に美観上の理由は不可。) 代替表示の方法 [取扱説明書 及び [包装 又は 容器]] ※ ディスプレイ表示の選択を妨げない ①ディスプレイ表示(本体又は包装にFCC IDとコンプライアンス・ステートメントの表示は必要) ②[取扱説明書 及び [包装 又は 取り外し可能ラベル]](①が困難な場合) [包装 又は 同梱文書](「製品の識別番号」、「製造者」及び「輸入者」の名称及び連絡先住所のみ ※ CEロゴは本体への表示ができない場合でも包装への表示が必要)