ビデオを活用した重要事項説明の実施要件について、双方向性と質疑応答体制の確保を前提に検討を進める方針。
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対応の概要 ・ビデオを活用した重要事項説明については、ビデオを観た消費者等と宅地建物取引士との間のやり取りに十分な双方向性があること、消費者等からの質疑に宅地建物取引士が適時適切に回答できることが確保されている場合には、ビデオを活用して重要事項説明を行うことは差し支えないと考えられます。 ・この点、「希望する購入者に対してのみ」「宅地建物取引士への質疑応答の時間を別途設ける」とすることについては、ビデオを観た消費者等と宅地建物取引士との間のやり取りに十分な双方向性があること、消費者等からの質疑に対して宅地建物取引士が適時適切に回答できる体制であることが確保されているかどうかの観点から検討が必要であると思われることから、提案者及び業界等と意見交換をしつつ、検討してまいります。 区分(案) ◎ 8