不動産取引における重要事項説明時の宅建士立ち会い義務について、ビデオ活用時の緩和を求める提案に対する国土交通省の回答。
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別添 提案内容に関する所管省庁の回答 デジタル・AI WG 番号:4 受付日 令和7年11月19日 所管省庁への検討要請日 令和7年11月19日 回答取りまとめ日 令和7年12月18日 提案事項 No.36 ビデオを活用した重要事項説明時における宅建士の立ち会い義務の緩和 具体的内容 ビデオを活用した重要事項説明時においては、①希望する購入者に対してのみ、②宅地建物取引士(以下、宅建士)への質疑応答の時間を別途設けることを条件に、ビデオ再生中の宅建士の立ち会いを不要とすべきである。 提案理由 不動産取引において、宅建士は購入者や賃借人に対して取引に係る重要な事項をまとめた重要事項説明書を交付し説明することが義務付けられている。こうしたなかで、特に新築マンションの取引においては、複数の購入者に対する説明内容に重複が多く、説明時間も2~3時間にわたることから、宅建士による説明の様子を録音・録画したビデオを補助的に活用することが行われている。具体的には、インターネット上の動画配信サイトでビデオ説明を再生するという方法が取られている。しかし、現在の運用では、購入者からの質問に宅建士が適時適切に回答する必要があるなどの理由から、ビデオ再生時にも宅建士の立ち会いが求められている。このため、購入者は宅建士と日程調整の上、長時間のビデオを一度で視聴する必要があり、時間が空いた時に複数回に分けてビデオを視聴したいといった多様化する購入者のニーズに対応しきれていない実情がある。要望の実現により、宅建士の立ち会いを希望しない購入者にとっては、長時間のビデオを確認する時間や場所の自由度が増し、希望する時間に複数回に分けて視聴したり気になった箇所を繰り返し確認することが可能となる。なお、実務上、重要事項説明の後に購入者に重要事項説明の内容を理解・納得した旨の受領書を取得する工程があるため、説明内容に疑義のあるまま契約行為に及び、購入者が不測の損害を被るおそれはないと考えられる。 提案主体 日本経済団体連合会 所管省庁 国土交通省 制度の現状 宅地建物の取引は、権利関係や取引条件が極めて複雑であり、十分に調査、確認しないまま契約を締結すると、当初予定していた利用ができなかったり、契約条件を知らなかったことにより、購入者等が不測の損害を被ることとなります。そうしたおそれを防止し、購入者等が十分に理解して契約を締結できるよう、宅地建物取引業法第35条では、宅地建物取引業者が、取引の対象となる宅地建物について、宅建士をして、重要事項について、書面を交付して説明をさせることを義務づけています。 該当法令等 宅地建物取引業法第35条 対応の分類 検討を予定 7