政府調達における入札公告期間の十分な確保と、働き方改革や提案品質向上のための期間設定ルールの改善を求める政策提言。
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入札公告期間の十分な確保/政府調達の期間設定について 【要望の理由・背景】 ・情報システム調達に関しては「政府調達手続に関する運用指針等について」(平成26年3月31日関係省庁申合せ)に基づき、規模に応じた調達期間等が設定され運用されていると認識している。また、これら申合せのレビュー及びフォローアップを行うため、政府調達の自主的措置に関する関係省庁等会議が開催され、今後の政府調達の運営に関する取組みについて議論されている。 ・上記においては、提案事業者に十分な準備期間が確保されるよう、調達期間は入札公告の日から入札書受領まで50日の期間を設けることとされているが、以下のよう場合があり、人材が限られる中堅・中小企業には特に対応が難しい状況となってしまう危惧がある。 ✓ 政府調達においては、大型連休前(年末やお盆前)に入札等が公示され、連休明けに締切が設定されることがある。そのような場合、事業者としては提案準備や入札準備期間の確保が難しく、提案品質を低下させざるを得なかったり、本来休暇となるはずの期間を使って準備をしなければならないことがある。 ✓ 入札公告期間中には疑義照会の期間が設けられているが、照会に対する発注者からの回答が入札期限直前に開示され、提案事業者としては回答を受けてから非常に短い期間での提案内容や見積内容の修正を対応しなければならないことがある。 ・また、現在調達手続の合理化を図るため、事業者が不要と認めた場合の意見招請の省略や、期間の短縮についても検討されていると認識している。手続きの合理化については柔軟な調達の実現のためにも必要な取組と考え検討には合意するが、上記事項についても併せて考慮することで、より品質の高い提案の実現、働き方改革やワークライフバランスの実現が可能になると考える。 【要望内容】 調達手続の合理化の取組みと合わせ、提案品質の確保、また、政府でも推進されている働き方改革やワークライフバランスの観点から、調達の期間設定(入札公告~入札期限)につき、事業者の準備期間が十分に確保されるよう検討いただきたい。 1. 入札公告期間を営業日換算にする 2. 入札公告期間についても意見招請等で事業者から意見を招請した上で決定する 3. 予定していた疑義照会回答日を超過した場合、入札期限を延伸する 根拠法令:「政府調達手続に関する運用指針」(平成26年3月31日関係省庁申合せ) Copyright (C) 2026 一般社団法人日本IT団体連盟 All Rights Reserved. 無断引用・転載禁止 6