AI面接代行ツールが職業紹介事業に該当する可能性があるため、職業安定法の観点から明確な指針やガイドラインの策定を要望する内容。
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採用代行サービスの具体的業務②(面接代行) AI面接代行における論点 求人企業の人手不足の観点から、前記のようなAI面接ツールが開発・展開されはじめているが、例えばオンラインにおいて、AIと候補者が対話型で面接を進めるようなツールの場合、相槌や質問の深掘りなど、求人企業が事前に確認しない内容の反応や質問の深掘りなども行われるケースもあるため、先の指針に照らし合わせると、当該AIツールは 「ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。」に該当する可能性がある。 また、実際に企業の意向と合うかどうかについてスコアリングするようなツールもあり、その場合は、「ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。」の求職者の情報を当該者の判断により加工したと捉えられる可能性もある。 要望 オファー送信代行同様、職業安定法の趣旨や業界の現状等も鑑みたうえで、職業紹介事業の該当性について明確に指針ないしガイドライン等に記載して頂くことを要望します。 plugのロゴ 15