採用代行サービスにおけるオファー送信代行業務が職業紹介事業に該当するか否かの法的解釈の不明瞭さを指摘し、指針やガイドラインへの明確な記載を要望する内容。
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採用代行サービスの具体的操作(1) (オファー送信代行) 論点主旨 当該行為が、指針における「求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。」に該当し、職業紹介事業の行為とされるかどうかという点である。 一方で職業安定法4条1項は、「職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と規定している。 その上で、採用代行事業においては、当該業務について、求人企業からの業務依頼は受けているものの、求職者からの依頼は受けていないものである。 また、求人企業からの依頼も「求人の申し込み」ではなく、「送信の業務委託」であり、職業安定法4条1項の職業紹介の定義をいずれも満たしていないと思われるものの、当該指針記載の行為だけを切り取って職業紹介事業とするのかどうかについては、指針やQ&Aにも一切の記載がないため、不明瞭であり、また仮に職業紹介事業に該当してしまう場合には、職業安定法4条1項との矛盾が生じるおそれがあります。 要望 趣旨及び後述の判例や現状等も鑑みたうえで、職業紹介事業の該当性について明確に指針ないしガイドライン等に記載して頂くことを要望します。 12