AI技術の発展に伴い、採用関連サービスの進化を阻害しないよう、職業安定法4条1項の解釈に関する適切なガイドライン策定を要望する。
タグ: 職業安定法, 採用関連事業, AI技術, ガイドライン, ルールメイキング, 雇用関係
私たちの主な要望 AI等のテクノロジーの発展に伴い、採用関連事業におけるサービスの進化に対応するような、職業安定法4条1項の趣旨に沿ったガイドラインの策定等を要望します。 論点主旨 現状の指針において(平成十一年労働省告示第百四十一号) 「次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断が電子情報処理組織により自動的に行われているかどうかにかかわらず、職業紹介事業の許可等が必要であること。」 とした上で、 「イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。 □ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。 ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、に当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。」 とされており、職業安定法4条1項は「この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。」とされているが、求人・求職の「申込み」を受けるか否かに関わらず、上記の加工行為が職業紹介事業に該当すると考えられるような書きぶりになっており、採用関連事業における新たなテクノロジーの発展に過剰な制限をかけ、求職者や求人企業の利便性の向上を過度に阻害するおそれがあるため、適正かつ健全な採用関連サービスの発展のために、適切なルールメイキングを要望します。 plugの企業ロゴ 5