法務省ガイドラインによる弁護士法抵触懸念を解消し、企業法務の効率化と法秩序維持を両立させる生成AIサービスの利用環境整備を要望する。
タグ: 生成AI, 弁護士法第72条, 企業法務, 法務省ガイドライン, 業務効率化, 規制緩和
Ⅱ. 各論(今回の要望趣旨とその背景等) 法務省ガイドラインより弁護士法に抵触しうるとされた、個別契約に至る経緯・背景事情等をふまえた契約書等の自動修正等を行う生成AIサービスの提供を認めていただきたい。また、契約書等の審査等のほか、生成AIサービスを提供できる企業法務業務の具体化をお願いしたい。 要望の背景 ・法務省ガイドライン(令和5年8月)では、個別事案における契約に至る経緯やその背景事情、契約しようとする内容等を法的に処理して適切に書面を自動修正するAIサービスの提供は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得て法律事務を取り扱うことを禁ずる弁護士法第72条に抵触しうることが言及。 ・ガイドライン公表後現在まで、汎用的な生成AIはアクセスが容易なまま、急速に性能が向上する一方で、生成結果の機序が必ずしも明らかでなく(回答に際しての参考情報が不明)、どんな問い掛けにも一見確からしく回答する(誤回答を出力するリスクがあっても、操作者の主観的満足度は高い)状態が継続。 ・企業法務部においては、経営環境の複雑化やガバナンスの更なる強化要請への対応等を背景に、業務が逼迫。多くの企業は、法務部社員の増員で対応しているが、収益に直接結びつかない間接部門の人員拡大には限界あり。 要望実現の効果 法務に特化した生成AIサービスを、企業が適切に安心して利用できる環境(規制の明確化を含む)が整うことで、法秩序の健全な維持と企業法務における業務効率化を同時に実現 6