政府における生成AIシステム利用時の信頼性確保、ユーザーへの情報提供、および開発者への委託要件について規定している。
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680.2 ウェブコンテンツガイドライン 40 の「11 生成AI等の利用時の信頼性確保」も参考とする。 利用者が高度なタスクを実行できるAIエージェントなどを作成できる生成AIシステムの場合には、出力結果の適切さの判断を行わずにタスクを実行するもの(リスク判定ロジックのC①に相当)の作成を制限するか、又は利用者がこれを作成したときには利用開始前に提供者又はAI統括責任者(CAIO)に報告を求める旨の利活用ルールを整備し、周知する。 生成AIシステムに関する重要な情報や生成AIシステムの利活用にあたっての留意点を生成AIシステムのユーザーが理解し易くかつアクセスが容易な方法で提供する。 例えば、以下のような内容が考えられる。 生成AIの利用目的・利用範囲、適切/不適切な利用、技術的特性、予見可能なリスクとその緩和策、動作状況、受入テストの検証結果、発生した不具合や生成AIシステム特有のリスクケースの内容と対応状況、データ収集ポリシー、学習方法、システムアーキテクチャ、データの処理プロセス、緊急時の連絡先や問合せ窓口等 実際に使用する生成AIシステムの目的・利用方法について、モデル上の制約等を含めて生成AIシステムのユーザーに提供する。 例えば、以下のような内容が考えられる。 データアップロード可否、プロンプトのトークン上限、応答速度等 生成AIシステムのユーザーの情報を収集する可能性がある旨を周知する。 例えば、以下のような内容が考えられる。 利活用状況の適切な監督や説明責任・原因究明を果たすため等に収集するログイン履歴・プロンプトや出力結果等 6.4 政府における生成AIシステムの開発者の対応事項 政府においては、生成AIシステムの開発は、主に事業者への委託により、実施される場合が多い。このため、開発者に求める事項については、調達への応募者に対し求める事項として、仕様書・契約書に盛り込むこととし、「6.3 政 40 DS-680.2 ウェブコンテンツガイドライン https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca6afc/a02f877e/20250930_web_content_guidelines.pdf 43