日本を含む主要各国の政府におけるAI調達・利用に関するガバナンス、リスク管理、調達プロセス、運用ルールの比較表。
タグ: AIガバナンス, 政府調達, リスク管理, 国際比較, デジタル庁
諸外国における政府のAI調達利用ルールとの比較 (公開情報に基づきデジタル庁にて調査・作成) 評価軸 国名 日本 アメリカ イギリス カナダ オーストラリア※ シンガポール 【組織体制】 政府横断のガバナンス等 各省ごとにCAIOを置き、利用する生成AIを把握。各省は、リスクの高い生成AIの利用についてアドバイザリーボードと協議の上判断 各省庁でCAIOの任命・省庁AIガバナンスボードの設置・CAIO協議会の開催の定めがある。CAIOを核として省庁内連携による効果的なAI調達の促進やAI調達に係る情報や知見を省庁間で共有することが求められている 共同で問題を解決する場として、既存の政府横断AIコミュニティを活用することを推奨。省庁間連携、ベストプラクティスの共有を実施。 政府全体での知識共有や進捗モニタリングの仕組みを設けるとともに、全省庁がAI戦略の実行に関与し、既存AI活用事例の報告、課題やニーズの特定、インフラ・人材の確保などを担うことが求められている 各省にてAIに関して、Accountable Officials(CAIO相当の役職)を設置。高リスク案件の報告、最新動向の把握や省庁間の窓口を担う。政府全体でAIユースケース台帳、戦略・運用方針・透明性声明・職員研修等の実施を義務化 政府横断のAI推進体制やガバナンスが推進され、リスク対応・サプライチェーン全体での責任の明確化・各規制当局のベストプラクティス共有が進められる 【企画時】 生成AIのリスクについての規定・整理 各省は、リスクレベルについて、ガイドラインが示す利用範囲・扱うデータの機密性等の観点から判断 各省庁はHigh-Impact AIかどうかの判定をする。その出力が、法的、重要な、拘束力のある、または権利や行動に重大な影響を及ぼす決定や行動の主な根拠となる場合、AIは影響力が大きいと判断 AI影響度評価によるリスクの特定・軽減を実施。重要決定時や設計変更時にも再評価 プロジェクトのリスクを4段階で評価する基準(AIA)を整備。当該評価をプロジェクトの設計フェーズ開始前までに完了させることを要求 全AIユースケースについて事前にツールを用いた影響評価を行い、用途・期待効果・固有リスクを特定することを義務化。高リスクの場合はAccountable Officialへの報告が義務付けられている 【調達時】 調達時のチェック項目の整理 調達時の確認事項(例:入出力データ等の適切な管理、有害情報の出力制御等)について整理。各省が利用ケースに照らして、実際に確認する事項を判断 連邦政府調達における米国製AIの重要性を取り上げている。各省庁は要件と契約条件を明確化するために、目的・業務上の効果・要件・技術性能等に基づくベンダー評価を強く奨励されている 調達時の検討事項10点(ガバナンスやデータ保護の計画等)とフェーズ別(企画、公募、評価選定、契約・継続管理)の留意事を整理 生成AIツールの調達時に、プライバシー・セキュリティ・法務の観点からリスク評価や利用規約等の確認を推奨。AIポータルでは要件を満たした「Qualified Suppliers」リストが公開され、効率的かつ信頼性の高い調達を実施 契約時に考慮すべき観点を5つ(AIの倫理原則、明確な説明責任、データの透明性、情報資産へのアクセス、AIのパフォーマンステスト)に整理。AI技術の急速な変化によるリスクへの対応等を求める。また、AI調達契約書の参考テンプレートを公開(任意使用) 調達について政府内の専門機関が相談を受付。汎用的な既存行政AIサービスの優先検討を求めつつ、政府認定企業の製品やサービスからも選択可能 【運用時】 リスクケース・インシデントへの対応ルール※1 リスクケース発生時の対応事項について整理。提供者がインシデントの内容や行う対応等について、AI統括責任者及びアドバイザリーボードに報告。 リスクケース・インシデントへの対応ルールのなし。ただ、AIの性能が適切なレベルに達していない場合の使用の中止を求める規定が存在 ライフサイクル全体でリスクを管理し、エスカレーションのプロセスを文書化することを推奨。リスクケース発生時の報告先や対応者の明確化、影響を受けた個人に対する救済措置の確立を求めている 起こり得るAIのサイバーセキュリティ事象とインシデント事象について整理の上、対応計画の策定を義務化 【凡例】 規定あり 規定あり(限定的) 具体的な規定なし 第1回アドバイザリーボード資料からのステータス更新 ※ 2025年12月15日から適用される新版ポリシーが公開。リスクケース・インシデントへの対応ルールについては、どのようなケースをインシデントと定義するかの記載はあるものの、具体的な対応ルールの言