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こども家庭庁 — こども未来戦略 ~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~ p.42
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18歳: 支援金の均等割額軽減の対象となるこどもの年齢上限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
5割: 未就学児の支援金均等割額のうち、5割分は公費負担とする。
10割: 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額を10割軽減する措置を講じる。
7, 5, 2割: 低所得者に対する応益分支援金の軽減措置として、医療保険と同様の所得階層別の軽減率(7割、5割、2割)を設ける。
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こども家庭庁
2023年12月
こども未来戦略 ~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~
p.42/43
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