公共データのオープン化とデータ流通・利活用の加速化、標準化体制強化等。
タグ: データ利活用, オープン化, 標準化, 知財, 制度整備, 契約ガイドライン, パーソナルデータ
Ⅱ-A-1 データ利活用基盤の構築・制度整備 (2)今後の取組 ① 1. 公共データの「オープン化」 国のデータのオープン化 ● オープンデータ基本指針を踏まえ、本年中に公共データの実際把握(政府が保有する データの内容、形式等)のための「棚卸し」を行う。 ● 民間と直接対話する「官民ラウンドテーブル」を本年度から開始。健康・医療、農林水産 業、移動等の8分野を中心に、ニーズを踏まえ利便性の高い形でデータをオープン化する。 地方公共団体のデータのオープン化 ● データ を保有する地方公共団体とそれを活用する民間企業との調整・仲介機能の 創設を本年度中に 行う。 →ベンチャーを含む産業界のニーズを反映して公共データがオープン化され利活用が 進むことで、社会課題解決につながる革新的な新製品・サービスが創出される。 3. データ・知財の円滑な利活用・不正な流通の防止に向けた法的担保、 官民の標準化体制の強化 ● ビッグデータを活用した新ビジネスに対応できる 著作権法の柔軟な権利制限規定を整備 公衆に提供・提示 されている情報 例:書籍 放送番組 映画、音楽 etc. 事業者において データベース化 データベース 所在検索サービス 提供事業者 キーワードの入力 検索結果 検索結果の一部として、 書籍本文(著作物) の一部を表示 自分 の知りたい情報 が載った本、放送番 組等を直接検索! アクセス権がない 者による不正な データ取得 データ保有者 労力をかけて 収集・加工 したデータ 暗号化等 暗号化し販売した データの複製・販売 販売データ (暗号データ) 販売データ (無断複製) (図の出所) 【左】文化審議会著作権分科会報告書(平成29年4月) (文化庁)より日本経済再生総合事務局作成、【右】第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会報告書参考資料(経済産業省)より日本経済再生総合総合事務局作成 2. 契約ガイドライン等による データ流通・利活用の加速化 メリットの明示・利用権限の明確化を通じ、 企業や業種の枠を超えたデータ連携・活用を 推進。 ● データ利用権限の明確化のため、契約 ガイドラインを策定(本年5月)。 ● 個人の関与の下でパーソナルデータの 流通・活用を進める仕組みについて官民 連携で実証実験等を行い、メリットを 明示。 ● 知財の利害関係を調整する裁判外 紛争解決手続(ADR)制度の創設 (標準必須特許※のライセンス料につ いて、特許権者と利用者の間で協議 が整わない場合、特許庁が適正なラ イセンス料を裁定) ※ 標準規格に準拠した製品の製造等に必須の特許 ● 自動走行、スマート工場、IoT等の重 要分野における迅速な国際標準化 ● 工業標準化法の改正に向けた検討 (工業標準の対象を「モノ分野」から 「サービス分野」まで拡大) 28