厚生労働省は、自爆営業の違法性やパワハラ該当性を明確化し、指針改正や相談体制の整備を通じて根絶に向けた施策を推進する。
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労働者も含めることとし、併せて労働審判等の現行の解雇に関する紛争解決制度や、解雇無効時の金銭救済制度によって職場復帰を前提としない選択肢が与えられる等に係る労働者自身の声を幅広く把握し、当該制度ができることで救われる人が存在するか否かについて定量的に示す。また、当該調査の結果を得て速やかに同分科会において議論を再開する。 また、当該調査、解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査、個別労働関係紛争処理事案における雇用終了事案の内容分析及び海外における解雇の金銭救済制度に関する有識者に対するヒアリング調査の終了予定時期を明示し、着実に実施する。 3 「自爆営業」の根絶 a 厚生労働省は、使用者が、労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して当該使用者の商品・サービスを購入させること(以下「自爆営業」という。)に係る関係法令上の論点を整理した上で、労働基準法、労働契約法(平成19年法律第128号)及び民法(明治29年法律第89号)上違法となり得る自爆営業の類型や、パワーハラスメントに該当し得る自爆営業に関連する使用者等の言動の例を明確に示す。また、上記の内容や、具体的な相談先を分かりやすく示したパンフレットを作成する等、企業及び労働者の双方に周知を行う。 b 厚生労働省は、職場における自爆営業に関連する使用者等の言動がパワーハラスメントの3要素(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「労推法」という。)第30条の2第1項に規定、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるもの)を満たす場合は、パワーハラスメントに該当する可能性があることに鑑み、使用者及び労働者にその旨を周知する観点から、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワハラ防止指針」という。)の改正について労働政策審議会において検討を開始する。 c 厚生労働省は、パワーハラスメントに該当し得る自爆営業に関連する使用者等の言動について労働者等から相談が寄せられた場合、パワハラ防止指針に定める事業主の雇用管理上講ずべき措置について、必要と認められるときは、当該事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、相談に応じ適切に対応するための体制整備、発生後の迅速かつ適切な対応といった必要な方策を講ずるよう、労 a, c, d, e:令和6年度措置 b:令和6年度検討開始 a~d:厚生労働省 e:事業所管府省 94