労働者性の判断基準の明確化と、解雇無効時の金銭救済制度導入に向けた実態調査および検討の進め方について記述。
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どの特段の事情がない限り、原則として、労働者性の有無の判断を行うことを就業者に対して明確化するなど、労働者性の有無の判断が適切に行われるよう、必要な措置を行う。 d 厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」(令和6年5月28日)において、作業時間が契約期間で平均週40時間程度、契約期間が1年以上など労働者に近い専属性がある個人事業者等が一般健康診断と同様の検査を受診するのに要する費用を発注者が負担することが望ましいとされている点について、フリーランス・ギグワーカーへの発注控えにつながるおそれがあるとの指摘が当事者自身から行われていることを踏まえ、当該ガイドラインの公表後、一般健康診断の費用負担を理由とした発注控えの実態を調査し、当該理由による発注控えが生じていることを把握した場合には、当該ガイドラインの見直しも含めて必要な対応を検討し、実施する。 2 労使双方が納得する雇用終了の在り方 厚生労働省は、無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が一定の金銭(労働契約解消金)を支払い、その支払いによって労働契約が終了する仕組みである解雇無効時の金銭救済制度について、令和4年度に開催された労働政策審議会労働条件分科会において、「解雇をめぐる紛争は既に労働審判で迅速な解決ができている」、「新たな制度をつくることで救われる人はいないのではないか」、「中小企業の場合は勤務地や部署などの環境を変えることが難しく、解雇無効の場合に労働者が職場復帰を希望しないことが考えられる」、「制度ができることで救われる人がいるということを、データあるいは事例で示すことができないか」等の意見があり、また、令和6年5月に行われた規制改革推進会議の議論では、解雇に関して何らかの金銭補償制度の導入が必要、復職しても結局仕事がなく毎日の出社が非常に辛いので金銭解決で構わないといった実際に解雇を経験した労働者の声があることや、解雇に関する実態については、大企業以外の中小企業の労働者や労働組合に加入していない労働者の声も含めて把握することが重要との指摘や大企業、中小企業、スタートアップなどの状況等も踏まえて検討する必要があるとの指摘があったこと、令和4年12月13日に開催された第185回労働政策審議会労働条件分科会における労働条件分科会会長の総括を踏まえ、実施を予定している一般労働者に対するアンケートによる実態調査において、調査対象者に十分な数の中小企業及び労働組合に非加入の労働者その他同分科会における議論のために必要と考えられる (前段) 令和6年度に調査完了、結果を得て速やかに議論再開 (後段) 令和6年度措置 厚生労働省 93