外国人起業家の事業所確保や事業規模要件を最大2年猶予し、有償新株予約権の活用を認める等の緩和措置と周知徹底を図る。
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ことで二つの要件が1年6か月間猶予され、当該事業活用後に国家戦略特別区域における「コワーキングスペース等の特例」を活用することで、「事業所の確保」要件については更に6か月間猶予されているところ、上記一本化により、複数の制度の併用手続を行うことなく、かつ国家戦略特別区域に限らず全国で要件の猶予を可能とするとともに、「事業所の確保」及び「事業の規模」の二つの要件を猶予する期間を最長1年6か月から最長2年間に延長する。 ②法務省は、外国人起業家が全国でコワーキングスペース等に加え大学施設・企業施設等、場所にとらわれない自由な起業を可能とするため、上記の一本化により「事業所の確保」の要件を最大2年間猶予するよう措置する。 ③法務省は、「地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格『経営・管理』の取扱いについて」(平成30年1月出入国在留管理庁)で示した、地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定された者が地方公共団体の所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合に適用可能な「事業の規模」に関する特例は上記一本化後の事業の活用が条件とならないことを、地方公共団体や外国人起業家等に周知する。 b 法務省は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の「経営・管理」活動の要件である「事業の規模」について、外国人起業家(国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業家活動促進事業等を活用する者を含み、当該事業等のため許可された在留期間が終了して在留資格「経営・管理」に変更等しようとする者も含む。以下この項において同じ。)が、当該外国人起業家の会社が発行する有償新株予約権に対する払込金額が確定済みかつ払込済みであって返還義務が付されていないことを審査によって確認された場合には、その他の資本金等の合計金額を基に同要件を充足することを示唆する。 あわせて、法務省は、外国人起業家が上記の取扱いを理解できるよう、英語を始めとする多言語及び「やさしい日本語」で周知するとともに、同内容を内閣府(地方創生推進事務局)及び経済産業省と連携しながら、法務省、内閣府(地方創生推進事務局)及び経済産業省のHPで外国人起業家向けの支援策として外国人起業家が明確に認知できるようし、周知する。また、地方出入国在留管理官署に対して審査が滞らないよう、かつ、官署ごとの差異が生じないよう、有償新株予約権 84