グレーゾーン解消制度の実効性と透明性を高めるため、相談から回答までの迅速化と、相談・回答件数の定期的な報告・公開を義務付ける施策。
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を含めた支援策により地域の活性化を図る地域活性化統合事務局について、効果的かつ効率的な規制改革の推進に向けて、一層の連携強化策を検討する」(総合特別区域法の一部を改正する法律案に対する第183回国会附帯決議)とされていることを踏まえ、総合特別区域評価・調査検討会による評価結果を規制改革推進会議に通知する。規制改革推進会議は、同評価結果も踏まえつつ、必要と認める場合、規制の特例措置の全国展開に関する取組状況等について調査審議を行う。この際、ワーキング・グループを開催する等、具体の議論を行う場合には、その旨を事前に地方創生推進事務局へ通知し、事務局間で連携して全国展開の在り方等を検討する。 f 規制改革推進会議は、規制・制度改革に関する個別具体の規制改革事項を審議する過程において、地方公共団体や民間事業者等の要望者の意向等を勘案して、規制・制度改革事項に関する検討を適切に推進する観点から、国家戦略特別区域・構造改革特別区域制度を利用することが望ましいと考えられる場合、当該事項について、いずれかの制度を利用した検討を求める旨を内閣府(地方創生推進事務局)に通知する。内閣府(地方創生推進事務局)は、規制改革推進会議における検討状況も踏まえつつ、必要と認める場合、当該通知に関する調査検討を行う。 3 グレーゾーン解消制度等の透明性向上 a 規制・制度所管省庁(産業競争力強化法第147条第1項第2号の規定に基づく当該求めに係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長をいう。以下c及びdにおいて同じ。)は、同法第7条に基づく解釈及び適用の確認(以下「グレーゾーン解消制度」という。)の実効性を確保し、グレーゾーン解消制度の照会を行おうとする事業者からの「相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする」(産業競争力強化法第8条)とされていることを踏まえ、事業所管省庁(第147条第1項第2号の規定に基づく「当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣」)と連携し、事業者からの質問・相談に対して、照会書のブラッシュアップや進捗状況の共有等を含め、情報提供及び助言を適切かつ迅速に行い、相談開始から3か月を目処に回答案を示すことを目標とする。また、その透明性を向上させる観点から、毎年度5月中にグレーゾーン解消制度に基づく前年度までの、①事前相談の受付件数、②事前相談の受付件数のうち、規制・制度所管省庁への相談開始から6か月を経過した件数、③照会件数、④回答件数を経済産業省に報告する。経済産業省は、①~④の情報を内閣府(規制改革推進室)に通知するとともに、経済産業省HPで公開する。 規 a, c~e:全府省 b:経済産業省 内閣府 f:総務省 76