洋上風力発電の設置・保守における外国籍船利用の特許付与の迅速化と、外国人材活用の検討を進める。
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72 ついて検討し、令和6年中に結論を得る。 5 洋上風力発電設備の設置・保守に係る外国籍船の利用及び外国人材の活用* a 洋上風力発電設備の設置・保守に要する作業船が不足し、外国籍船を活用する場合に必要となる船舶法(明治32年法律第46号)第3条ただし書に基づく沿岸輸送の特許の付与については、当該設備の設置・保守に関する輸送内容が明らかになった時点で日本籍船のみでの対応が困難である場合に、当該設備の設置・保守に関する複数の輸送に対してあらかじめ特許を付与することについて、事業者の予見可能性を高めるため、令和6年度中に必要な省令改正等を行う。 b 外国人材の知見が必要となり得る特殊な船舶について、提案地方公共団体における洋上風力発電設備の設置・保守に要すると見込まれる人員の職務・役割等の見通し等を踏まえ、必要に応じ、当該外国人材の活用の在り方等、対策を検討する。 a:令和6年度措置 b:継続的に検討 内閣府 法務省 国土交通省