光ファイバーの利用円滑化に向けたワンストッププラットフォームの構築と、届出電気通信事業者の事故報告義務の軽減を推進する。
タグ: 光ファイバー, インフラ整備, ワンストッププラットフォーム, 電気通信事業法, 事務負担軽減, 重大事故報告
まとめ内容を踏まえて関係する事業者等と検討を行い、その結果に応じて必要な措置を講ずる。 総務省は、国土交通省の協力の下、公益事業者、国及び地方公共団体が保有又は管理する光ファイバーの芯線及びその収容空間について、具体的なニーズを確認した上で、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、必要な光ファイバーの芯線及びその収容空間の位置や使用に係る状況(空き容量を含む。)等に係る情報の見やすく利便性の高い形でのインターネット上での開示並びに利便性の高い方法での申請・使用手続の様式の一元化及び申請・使用手続のWEBによるオンライン化を一元的なワンストップの形で実現するプラットフォームの在り方を検討する。この際、総務省は、公益事業者が保有する光ファイバーの芯線及びその収容空間に係る情報の開示の対象者、開示の具体的手段、開示する情報の内容等(いわゆるクロスポイントのない異経路構成による冗長性確保に係る情報を含む。)の在り方について、本年3月の「光ファイバ整備の円滑化のための収容空間等の開示の在り方に関する検討会」の取りまとめ内容を踏まえて関係する事業者等と検討を行い、その結果に応じて必要な措置を講ずる。加えて、当該プラットフォームについて、総務省は、公益事業者が参画するよう、国土交通省は、光ファイバーの芯線又はその収容空間を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、それぞれ必要な措置を講ずる。 3 届出電気通信事業者が行う報告義務の在り方の見直し 総務省は、届出電気通信事業者の事務負担軽減の観点から、重大事故に該当しない事故の場合には、当該事業者による通信事故対策のための措置を前提に報告頻度を見直すなど負担の軽減について検討を行い、必要な措置を講ずる。 令和6年度検討・結論・措置 総務省 70