光ファイバーの芯線や収容空間の利用促進に向け、国と地方が連携した手続きの統一化、オンライン化、プラットフォーム構築、および公益事業者の情報開示を推進する。
タグ: 光ファイバー, インフラ整備, DX, ワンストップ申請, 情報公開, 国土交通省, 総務省
に光ファイバーの芯線を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者がそれに参画することを確保するため、必要な措置を講ずる。 f 国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の使用手続に係る様式については、現状、「河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等による利用について」(平成14年6月28日国河政第24号・国道利第9号)等で一定程度定められているが、地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者が管理する道路及び河川における光ファイバーの芯線の使用手続に係る様式の全国統一化を実施するため、国土交通省は、必要な措置を講ずる。 g 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の使用手続のWEBによるオンライン化を実現する。この際、国土交通省は、光ファイバーの芯線を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ずる。 h 国土交通省は、b~gの内容を実現・高度化するため、国及び地方公共団体が参画し、一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォームを構築する。この際、国土交通省は、当該プラットフォームについて、利用者にとって、開示情報が見やすく、申請・使用手続については、利便性の高いものとなるように構築する。加えて、国土交通省は、当該プラットフォームへの光ファイバーの芯線又はその収容空間を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ずる。 i 総務省は、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」(平成13年4月 総務省)に規定される公益事業者(以下「公益事業者」という。)が公共的なインフラを管理する主体であり、多くの光ファイバー関連設備を有することから、現状においても当該ガイドラインの対象として明記されていることを踏まえ、公益事業者が保有する光ファイバーの芯線及びその収容空間について、具体的なニーズを確認した上で、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、必要な光ファイバーの芯線及びその収容空間の位置や使用に係る状況(空き容量を含む。)の情報を可能な限り見やすく利便性の高い形で開示するため、当該開示の対象者、開示の具体的な手段、開示する情報の内容等(いわゆるクロスポイントのない異経路構成による冗長性確保に係る情報を含む。)について、本年3月の「光ファイバ整備の円滑化のための収容空間情報等の開示の在り方に関する検討会」の取り 69