タクシー業界の人手不足解消に向け、二種免許取得期間の短縮や地理試験の廃止、外国人ドライバーの受け入れ拡大等の規制改革を実施する。
タグ: タクシー, 規制緩和, 二種免許, 地理試験, 外国人雇用, 交通政策
Ⅱ 実施事項 1. 革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大 (1) 移動 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 1 タクシーの規制緩和等(二種免許要件、地理試験廃止等) a 警察庁は、普通自動車第二種運転免許(以下「二種免許」という。)を取得するために要する期間を短縮するため、令和5年度に実施した調査研究結果を踏まえ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第33条第5項第1号ヨに定める教習を受ける者1人に対する1日における最大の教習時間を3時限から4時限に緩和し、最短5日と1時限で取得可能とする改正を行う。あわせて、道路交通法施行規則第34条に定める技能検定は、前述した1日の教習時間の上限に含まれず、同日に受検可能であることについて、各教習所に周知徹底し、教習計画への反映を促す。 b 警察庁は、教習期間を半減するよう求める要望があることも踏まえ、二種免許を取得するために要する教習内容を抜本的に見直し、道路交通における安全性の確保を前提としつつ、aと併せて取得に要する期間を大幅に縮減するため、二種免許取得に係る教習を効率化する。具体的には、実技、座学それぞれの教習科目について、一種免許取得との重複の縮減その他教習科目の整理・統合・縮減を交通専門家らによる調査研究の実施等によって早急に検討し、結論を得次第、関係法規について所要の改正を行う。 c 警察庁は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく、二種免許に係る運転免許試験(以下「試験」という。)について、意思、適性及び運転技能を有する在留外国人がタクシードライバーとして活躍することを円滑にする観点から、試験問題例を20言語に翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適地の警察本部において外国語による試験を実施することを可能とする。あわせて、都道府県警察における多言語を用いた試験の実施状況及び外国人等の受験状況を検証し、その実施の在り方を定期的に見直し、都道府県警察による実施の改善がしやすくなるよう情報提供する。 d 国土交通省は、タクシー業務適正化特別措置法施行規則及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第15号)による改正前のタクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第39条第1項第2号に基づいて大都市におけるタクシー乗務員になるために必要とされる地理試験を廃止する。 e 国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運 a(前段):令和6年上期措置 a(後段), c(前段), d, e:措置済み b:令和6年度目途措置 c(後段):令和6年度以降随時実施 a, b, c:警察庁 d, e:国土交通省 3