農業法人の経営基盤強化、農業用施設の農地転用許可迅速化、愛玩動物のオンライン診療円滑化に関する規制改革の実施内容と時期をまとめた表。
タグ: 農業, 地域産業, 規制改革, 農地法, オンライン診療
(7)農業・地域産業活性化 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 1 農業法人の経営基盤強化 農林水産省は、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)の経営基盤を強化するため、市町村の地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する地域計画をいう。)に位置付けられ、かつ、認定農業者(同法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)として地域での実績を有する農地所有適格法人のうち、国が真に地域の農業生産や地元経済に裨益するか確認を行うといった責任を持つとの前提の下、現行制度上は農業者が過半を有する必要がある議決権要件の一部を緩和し、農業者、食品事業者等で過半を占めることを可能とする特例措置を導入することとし、令和6年の通常国会への法案提出を視野に検討を進める。 措置済み 農林水産省 2 農業用施設の建設に係る農地転用許可の迅速化 a 農林水産省は、農業用施設(加工・販売施設を含む。)を建設しようとする認定農業者が当該農業用施設の概要(施設の位置、種類、規模等)を地域計画に記載することを農業委員会又は市町村に求めた場合において、当該農業委員会又は市町村が、周辺の営農条件に支障を及ぼさないことについて事前に確認することで、当該農業用施設について農地転用許可を不要とする措置を講ずる。 b 農林水産省は、例えば、農業用施設に含まれるトイレ・駐車場が認められないケースが存在するなど、地方公共団体間で農地転用許可制度に関する運用のばらつきが存在するとの指摘を踏まえ、地方公共団体間の運用の面の差異(aの事前確認を含む。)に関する実態調査を農業者に対して定期的に実施し、その結果に応じて、「農地法の運用について」(平成21年12月11日農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)の記載の充実(詳細な具体例の提示等)を行う。 c 農林水産省は、地域計画の策定状況を地方公共団体の負担も考慮しながら適切に把握し、その策定状況を農林水産省HPにおいて公表するとともに、協議の場に外部からの新規参入希望者より参加の申出があった場合には当該者の参加の上で協議を行う旨を通知に明記する。 a:引き続き検討を進め、令和6年上期措置 b:引き続き検討を進め、実態調査に令和6年上期に着手、実態調査の結果に応じた記載の充実については令和7年度措置 c:引き続き検討を進め、令和6年上期措置、通知に関する事項については措置済み 農林水産省 3 愛玩動物に係るオンライン診療の受診の円滑化 a 農林水産省は、愛玩動物診療におけるオンライン診療について、具体的にどのような要望や課題があるかを現場の飼育者、獣医師等に対して調査を行い、その結果を踏まえ、飼育者の利便性向上等の観点から、オンライン診療がより積極的に活用されるための指針を策定する。 b 農林水産省は、aの指針を策定に当たり、厚生労働省における「オンライン診療の 令和6年度措置 農林水産省 63