介護認定審査会の事務負担軽減、AI活用による迅速化、および主治医意見書の取得プロセス見直し等の施策を検討する。
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摘、③介護認定審査会は要介護認定申請者本人の日常生活を直接観察・確認するわけではなく、基本的に一次判定、認定調査の特記事項、主治医意見書といった書類を審査していること、④要介護認定関係者によって、調査・評価・判定の結果にばらつきが生じているとの指摘、⑤介護認定審査会の開催が保険者及び介護認定審査会委員にとって重い事務負担となっているとの指摘を踏まえ、要介護認定申請者の状態変化に応じ、申請、調査・主治医意見書、審査・判定及び認定を速やかに正確に行う制度へ見直すことを前提として、以下の措置について検討し、結論を得て、所要の措置を講ずる。 ・「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日厚生労働省老健局長通知、平成30年4月1日一部改正)において、更新申請であって、一次判定結果が前回の認定結果と同一である等、一定の要件を満たす場合には、認定審査会の簡素化が可能とされていることを踏まえ、例えば、更新申請や区分変更申請の場合において、がん等の疾病により心身の状態が急激に悪化している方など、介護認定審査会の簡素化が可能な範囲を拡大する。また、介護認定審査会による審査が簡素化可能な場合について、保険者の事務負担を軽減するとともに、審査の迅速化を図る。 ・要介護認定の迅速化等の確保の観点から、二次判定について、令和3年度から令和5年度にかけて国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の長寿科学研究開発事業として行われた機械学習を用いた介護認定に関する研究の成果も踏まえつつ、機械学習を用いたAIによる判定を介護認定審査会で活用することについてモデル事業を実施する。 d 厚生労働省は、主治医意見書所要期間が平均2週間超(令和4年度下半期実績:平均約17.8日)であり、認定調査所要期間(令和4年度下半期実績:平均約11.1日)に比べ長く、申請から一次判定までに期間を要する主な要因となっていると考えられるとの指摘を踏まえ、要介護認定を迅速化し、また、保険者の事務負担を軽減する観点から、申請後に保険者が主治医に主治医意見書を依頼することに加えて、要介護認定申請者の意向に応じ、要介護認定申請者が申請前に主治医に主治医意見書を依頼して入手し、申請時に提出することについて検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。 e 厚生労働省は、終末期に急激に全身状態が悪化するがん患者について、認定審査期間が当該患者の心身の状況が悪化するスピードに比べ長期となることから、要介護認定を 43