通所介護事業所や職場でのオンライン診療受診の明確化と、医師非常駐の診療所開設要件の緩和によるデジタルヘルス推進施策。
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財産の状況等に関する報告、検査や、同法第60条に定める違反の停止、運営の改善等の措置命令等の、学校法人に対する所轄庁の各権限の趣旨・内容の各都道府県への共有 ・経営指導に係る財政上の基準等を含む、大臣所轄学校法人に対する文部科学省の調査や指導・助言に関する取組内容等の各都道府県への共有 ・過去事例を踏まえた、指導・助言を要する学校法人への対応、就学者の転学支援、都道府県間連携、私学助成の在り方等の就学者保護に資する各都道府県におけるグッドプラクティスの収集・展開 (6)健康・医療・介護 (i)デジタルヘルスの推進 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管省庁 1 身近な場所でのオンライン診療の更なる活用・普及 a 厚生労働省は、通所介護事業所等についても、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合にはオンライン診療を受診できる場であることを明らかにする。あわせて、オンライン診療時に、医療補助行為や医療機器の使用等がされないこと及び自らが医療提供を行わないことを前提として、居宅同様に、通所介護事業所や職場などの療養生活を営む場においても、新たに診療所が開設されなくとも、患者がオンライン診療を受診できることを明示する。なお、医療補助行為や医療機器の具体については、明確化する。さらに、通所介護事業所、学校等が、医療法(昭和23年法律第205号)の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とならないこと等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、当該施設内において、オンライン診療の受診が可能であることについて周知すること及び機器操作のサポートを当該施設の職員等が行うことが可能であることを明確化する。 b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用(令和5年5月18日厚生労働省医政局総務課長通知)を改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患者の必要に応じ、都市部を含めいずれの地域においても、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とすることとする。②その際、診療所の開設に関する要件を設ける場合には、オンライン診療の受診を当該診療所において希望する患者が存在することを示すなどの簡潔な説明で足りることとするよう検討する。さらに、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求め、オンライン a: 措置済み b:(前段・中段)措置済み、(後段)令和6年開始、令和6年度まで継続的に措置 c: 措置済み d: 令和6年検討開始、令和7年までに結論・措置 e: 令和7年度検討・結論・措置 厚生労働省 36