所有者不明土地の探索円滑化、条例公布時の電子署名導入、および遠隔教育の活用促進に関する規制改革事項をまとめた資料。
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きない場合がある。このような所有者不明土地の探索に必要な公的情報については、都道府県知事又は市町村長が土地所有者等関連情報として事業者に提供できるとされているが、当該土地所有者等関連情報を提供できない場合には、情報を提供できない旨及びその理由を記載した通知書を請求者に対して交付することが望ましいとされている(平成30年11月15日付国土地企第37号技術的助言)。国土交通省は、不在者財産管理人制度等各種財産管理人制度の申請円滑化のため、「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」において、この通知書が「不在の事実を証する資料」として考慮されうる資料である旨を追記し、地方公共団体に通知する。 13 条例公布時の長の署名における電子署名による方法の追加 * 条例公布時に長の自署による署名を求めていることについて、総務省において、有識者等へのヒアリングを行いつつ法規における「署名」の意義を整理した上で、デジタル庁など関係省庁の参画を得て、電子署名とタイムスタンプを組み合わせた方法による署名が自署の代替となるか検討し、令和6年度中に結論を得る。 令和6年度結論 内閣府 総務省 (5)教育 (i)社会の変化に応じた質の高い教育の実現 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 1 遠隔教育の活用促進 文部科学省は、令和3年3月29日に内閣府特命担当大臣(規制改革)と文部科学大臣との間で合意された「教育現場におけるオンライン教育の活用」において、児童生徒等と教師等、児童生徒等同士が直接触れ合うことが基本であること、教育現場のICT化は教師の合理化を目的として行われるものではないこと、オンライン教育の活用については、学校現場の創意工夫が十分に発揮されるよう、学校現場を後押しすること及び学校において、質の高い教育と児童生徒の安全・安心が保障されるよう確認しながら取組を進めることとされたことを踏まえ、以下の措置を講ずる。 a 文部科学省は、義務教育段階において、遠隔教育を行う際に児童生徒のいる教室に配置する教員は、普通免許状を有する教員のみならず、臨時免許状又は特別免許状を有する教員や、特別非常勤講師の制度を利用して任用した教員であっても、制度上の問題がないことを明確化することとし、通知等の所要の改正を行うとともに、都道府県教育委員会等へ周知する。 b 文部科学省は、中学校において、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第77条の2の規定に基づき教科・科目充実型の 34