水素製造設備の保安規制緩和と、廃棄物の排出場所外での分別・選別に関する規定の明確化について記述。
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ジタルによる簡素化を進める観点から、国民年金や厚生年金の直近のシステム改修や今後のスケジュールについて、HP等で随時公表する。 d 厚生労働省は、デジタル手続による利便性向上を一層進めるため、求職者支援制度における職業訓練受講給付金について、不正受給の防止にも留意しつつ対面で行っている通帳確認などの在り方について検討を行い、結論を得る。 10 水素の利活用の円滑化に向けた「定置式製造設備」に関する規制見直し 経済産業省は、現行、FCV(燃料電池自動車)等の車両に水素を充填するための「圧縮水素スタンド」(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第25号)においては、その運用における安全性の確保の状況を踏まえ、保安に係る人員の選任について、保安監督者1名のみを選任すれば足りるという制度になっている(同規則第64条第2項第5号)一方、水素発電機やFCフォークリフト等の燃料に利用する目的で充填容器に水素を充填する「定置式製造設備」(同規則第6条第1項)については、保安統括者、保安技術管理者及び保安係員の最低3名の選任が必要となっていることを踏まえ、水素のみを取り扱う下記a及びbの形態の定置式製造設備について、安全性を確保するための一定の措置を講ずることを前提に、保安監督者1名のみを選任すれば足りることとする。 a 圧縮水素スタンドに併設する一定規模以下の定置式製造設備 b 圧縮水素スタンドに併設されず、独立して設置される一定規模以下の定置式製造設備 令和6年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置 経済産業省 11 廃棄物の排出場所以外の施設での機械分別等の規定の明確化 a 環境省は、一般廃棄物及び産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)を排出場所以外の施設(積替え、保管の場所を含む。以下同じ。)へ運搬し、同施設で分別又は選別(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及びこれに基づく通知等における「分別」又は「選別」に該当するか否かを前提としない。以下「分別等」という。)をする行為について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、地方公共団体によって判断が異なる可能性があるとの指摘を踏まえ、以下の①及び②の場合、それぞれに記載の事項が可能であることを明確化し、周知する。 ①廃棄物の排出事業者(以下「排出事業者」という。)が自ら運搬し自ら分別等をする場合 排出事業者が、排出場所における全ての廃棄物のうち、産業廃棄物の種類別の数量を把握した上で、全ての廃棄物を排出事業者自身が分別等を行うための排出場所以 a, b:令和6年度措置 環境省 32