行政手続きのオンライン化や法定相続情報証明制度の拡充、および地方公共団体に対する申請等のローカルルール縮減に向けた施策を推進する。
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万件の除籍のイメージデータ化を完了していない市区町村名について、各市区町村に情報提供し、進捗に応じて更新する。 c 法務省は、デジタル庁と連携し、戸籍証明書等に基づき相続人が作成した「法定相続情報一覧図」を登記官が認証し、無料で交付している法定相続情報証明制度に関し、その利用により行政機関又は民間事業者における相続に関わる業務を効率化することができる一方、現状では、法務省への申出の方法及び交付される証明書が書面に限定されていることを踏まえ、マイナポータル連携を含めて申出や証明書の交付をオンライン化するための方案を、民間事業者等の意見も聴きながら、費用対効果や証明書の提出先となる各機関における電子署名の検証等の体制の整備状況を考慮して検討し、結論を得次第、情報システムの整備など所要の措置を講ずる。 d 法務省は、現状では、相続人が自ら戸籍証明書等を収集して行政機関や金融機関等の民間事業者に法定相続関係を証明する必要があり、相続人の負担となっているところ、行政が保有している戸籍情報に基づき、戸籍上の証拠が残存する範囲において相続人の関与なく機械的に法定相続人を特定し、相続人の手続負担を回避する仕組みの構築の実現可否について、デジタル庁と連携して検討し、結論を得る。 5 地方公共団体に対する申請等に関するローカルルールの縮減 規制所管府省は、国民の利便性や事業者の事業活動の円滑化、事務処理の効率性の確保等の観点から、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びにこれらを実施するための手続を定める通達、通知、事務連絡、疑義解釈等(以下総称して「国の法令等」という。)において、地方公共団体に対する「申請等」(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)第3条第8号)に係る規定及び関連手続の制定又は改正を行う際、少なくとも、・事業者が複数の地方公共団体に対し毎年行う可能性がある「申請等」(事業者がその事業所ごとに事業所所在の地方公共団体に対して行う「申請等」を含む。)及び・勤務先など第三者が作成した証明書その他の書面を添付することとされる「申請等」であって、当該第三者が社員等の居住地等を管轄する地方公共団体に応じて、毎年作成する可能性があるものについては、国の法令等において当該「申請等」の記載事項(書式・様式を含む。)及び添付書類(以下総称して「記載事項等」という。)を定める。ただし、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要があるとして、 29