法務省は、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システム導入に向け、債権者の負担軽減と利便性向上を図る環境整備に取り組む。
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・こども家庭庁:児童手当の各種請求書・届出書の受付 ・総務省:住民異動届、住民票の写し等の交付、除票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付、戸籍の附票の除票の写しの交付及び地方税法に基づく納税証明書の交付 ・厚生労働省:介護保険関係の各種届出書・申請書の受付及び被保険者証等の交付 b 総務省は、法務省が石川県かほく市において、戸籍の記載事務を市職員が常駐していない遠隔の民間データセンターで実施することを認めた事例を、平成20年通知に明記した上で、地方公共団体に周知する。 3 倒産手続のデジタル化 a 法務省は、破産手続、民事再生手続又は会社更生手続(以下「倒産手続」という。)に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断を尊重しつつ、債権届出を行う債権者に関する本人確認について、現在、書面による債権届出書提出の場合には、届出時点で運転免許証等の提示等による厳格な本人確認は行われておらず、特段の問題が生じていないことを踏まえ、手続のデジタル化に伴う債権者等の手続負担の軽減を図る観点から、「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(平成31年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)等の内容も参照し、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システム導入に当たり、インターネットを利用した債権届出の電子提出時の本人確認は、書面による債権届出の際の本人確認の程度と比較して、債権者に不要な負担を課さないものとするなどして、債権者がシステムの利用を選択しやすくする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所によるシステム構築のための環境整備に取り組む。 b 法務省は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和10年6月までに最高裁判所が整備する予定の倒産手続の電子システムにおいて、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号。以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえて、債権届出に係る情報がテキストデータの形で入力可能となること、その上で、債権者が裁判所に対して書面で債権届出を行った場合には、破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)上、裁判所書記官が債権届出によって得られる情報を基礎として債権者や債権額等の一覧表(債権者 a~d:令和6年度に検討に着手し、改正法の施行時期に先立つ可能な限り速やかな時期に結論、結論を得て措置 法務省 26