自家用車活用事業の柔軟な運用拡大と、準特定地域における新規参入に向けた指定基準指標の公表方針を示す。
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※タクシードライバーを除き、新規登録者及び退職者数を把握する方法についても検討する。 c 国土交通省は、自家用車活用事業について、各地域における実施状況を踏まえつつ、現行法の範囲内において可能な限り柔軟な運用を行うとともに、バージョンアップを直ちに開始する。具体的には、自家用車活用事業は、タクシーが不足する地域・時期・時間帯において、タクシー事業を補う仕組みとして、配車アプリデータに基づいて算出した不足車両数のみ(配車アプリデータがない地域については、みなしの不足車両数のみ)の運行が可能とされているものであることから、①雨天、鉄道等の遅延その他の事情から、移動ニーズが特定の地域で急増した場合、②大小のイベントその他の事情から、通常時より移動ニーズの増加が合理的に予測される場合については鉄道やバス、タクシーなど交通サービスを総合して移動の足を充足していくものであるが、タクシー需要が特定の地域で急増した場合や通常時よりタクシー需要の増加が合理的に予測される場合については、営業区域、時間帯、自家用車稼働台数の制限の緩和等を検討する。また、配車アプリデータのない地域における自家用車活用事業の更なる制度利用の促進を図る観点から、現行制度では、原則として、運行可能な曜日・時間帯は金曜日・土曜日の16時台から翌5時台に限られ、また、不足車両数は当該営業区域内のタクシー車両数の5%とみなされることとされている等の制限について、地域の移動の足の不足の状況を検証し、柔軟に見直しを行えることを適切に周知していくとともに、その柔軟化の方法について検討する。あわせて、「担い手」及び「移動の足」の確保の双方の観点が実現されるよう、タクシーと自家用車活用事業に共通で適用される、新たなダイナミックプライシングなど、需要と供給に応じた柔軟な運賃・料金の在り方を検討する。 d 国土交通省は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第3条の2第1項により指定された準特定地域について、新規参入事業者の準備期間を考慮し、指定基準となる指標(同法第3条第1項各号に掲げる事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の違反その他の不適切な運営の状況及び事業用自動車の運行による事故の発生の状況)に関する令和5年度の数値(速報値)を令和6年7月に公表する。 また、国土交通省は、令和6年10月1日以降に準特定地域に指定され、又は継続して 8