避難指示解除・帰還困難区域の復興再生計画の進捗と今後の取組について説明。
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2-2. 避難指示解除、帰還困難区域の復興・再生 (現状) (取組) ・対象区域における除染やインフラ整備等を行い、着実 ・「特定帰還居住区域」制度に基づき、令和7年7月までに、大熊町、双葉 ・帰還困難区域内においては、令和5年11月までに、6 町、浪江町、富岡町、南相馬市及び葛尾村において「特定帰還居住区域」 町(双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾 復興再生計画」を作成し、国が認定。当該計画に基づき、大熊町、双葉町、 村)の「特定復興再生拠点区域」で避難指示が全て解 浪江町及び富岡町の4町においては除染等を開始しており、南相馬市及 除。 び葛尾村においては除染等の開始に向けて準備中。引き続き、避難指示 ・令和5年6月に、改正福島特措法により、拠点区域外 解除に向けた取組を実施。 において避難指示解除による住民の帰還等を目標と ・帰還意向調査は自治体の意向を踏まえて複数回実施する方針であり、令 和6年8月以降、4町において2回目の調査を実施。当該調査の結果を踏 「特定帰還居住区域」制度を創設。 まえ、令和7年3月に浪江町において計画を変更し、国が認定。