マイナンバーカードの電子証明書をスマートフォンに搭載可能にし、スマホのみで手続き可能にする改正概要。
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電子証明書のスマートフォンへの搭載関係 改正概要 改正の背景 現状、マイナンバーカードを用いて行政手続き等を行うためには、マイナンバーカードをスマートフォンにかざして行うことが必要だが、マイナンバーカードをかざすことなくスマートフォンのみで手続を行うことへのニーズが高まっている。 これを受け、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ報告」において、令和4年度中に、マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載の実現を目指すこととされた。 公的個人認証法の一部改正 電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能とし、スマートフォンのみで手続を行うことが可能に 1. 電子証明書の発行要件及び搭載方法 スマートフォンに搭載する電子証明書として「移動端末用電子証明書」を創設。 1人につき、署名用・利用者証明用 1つずつ発行可能。 申請者は、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて、オンラインで発行申請。 電子証明書、秘密鍵・公開鍵(鍵ペア)等を保存する電磁的記録媒体のセキュリティに係る基準は告示で規定。 発行時 ①申請 (マイナンバーカードで電子署名) 住民 (マイナンバーカード所持者) 発行後 ②発行 J-LIS 住民 秘密鍵 公開鍵 電子証明書 カード読み取り 不要 オンライン申請 行政機関等 2. 個人番号カード用電子証明書との関係 移動端末用電子証明書は個人番号カード用電子証明書と紐付けて管理。 有効期間は、紐付けられる個人番号カード用電子証明書と同一、失効した場合には連動して失効。 移動端末用電子証明書には、個人番号カード用電子証明書との識別が可能となる措置を講じる。 3. 失効管理及び不正利用に対する対策 機種変更、譲渡、売買等を想定し、使用者に失効申請(オンライン)を求める規定を整備する。 スマートフォン等を紛失した場合にはコールセンターへの連絡により一時保留可能とする運用とする。 失効申請が適切になされない場合も想定し、重層的な措置を講じる。